2010 年 2 月 24 日
金融庁は、アメリカン・ライフ・インシュアランス・カンパニー日本支店(以下、アリコジャパン)に対して、保険業法(平成7年法律第105号)第204条第1項の規定に基づき、業務改善命令を発出した。
同社をめぐっては昨年、顧客の個人情報漏えいが明らかになっていた。
1. 保険業法第204 条第1 項に基づく業務改善命令
1)個人顧客情報の管理態勢を強化し、現在構築中の再発防止策を含め個人顧客情報の安全管理を徹底するための施策を速やかに実行するとともに、その実効性を検証すること。2) 個人顧客情報の安全管理を徹底するための措置が委託先において十分確保されるよう、必要かつ適切な監督を行うこと。3) 引き続きクレジット業界と連携し、顧客保護の取組みを進め、信頼の回復に努めること。4) 引き続き本事案の漏えい原因の究明に努めること。5) クレジットカード情報が漏えいし、多数のクレジットカードの不正使用の試みを生じさせたという事案の重大性を踏まえ、経営陣を含む責任の所在の明確化を図ること。
6) 上記(1)~(5)への対応状況について、平成22 年3 月24 日(水)まで(及び必要に応じて随時)に、書面で報告すること。併せて、これらの対応状況について、顧客等への周知を図る観点から、その概要を公表すること。
2. 個人情報の保護に関する法律第34 条第1 項に基づく勧告
1) 個人データの安全管理のための実効性のある措置を確保すること。2) 個人データの取扱いの委託を受けた者に対する必要かつ適切な監督を行うこと。
3) 上記(1)・(2)への対応状況を、平成22 年3 月24 日(水)までに、書面で報告すること。
なお、金融庁としては、今回の個人顧客情報の漏えい事案を踏まえ、「保険会社向けの総合的な監督指針」等を改正し、外部委託先等における個人顧客情報管理の強化や、クレジットカード情報等に対する、その特性を踏まえた情報管理の強化等を監督上の着眼点として追加することを予定としている。
▼関連リンク
http://www.fsa.go.jp/news/21/hoken/20100224-1.html











